著作権の保護期間満了作品について

高知県は、石元泰博氏と生前に交わした契約に基づき、没後に写真作品の著作権を譲り受け、管理を行って参りましたが、一部著作権の保護期間が満了している作品がありますので、下記のとおりお知らせいたします。

1. 写真作品の著作権保護期間と戦時加算について

美術作品の著作権保護期間は、現行の著作権法によって、作者の没後70年と定められています。しかし、写真については、旧著作権法(1899年)で発行後10年と定められ、のちの暫定延長や法改正によっても保護の遡及がなされなかったため、1956年までに発行された写真は、一律に著作権が消滅しているとされています。

ところが、石元泰博氏においては、戦時中に米国籍を有していたことから、連合国民に該当し、サンフランシスコ平和条約に基づいて著作権の保護期間に「戦時加算」がなされ、戦争に重なる日数(1941年12月8日~1952年4月27日=計3,794日間)が加算されます。

2. 保護期間満了作品の確定について

石元氏の写真作品の著作権保護期間を特定するには、作品個々の創作時期と発行時期を明らかにする必要があることから、高知県立美術館では、作品掲載書誌等の調査を行って参りました。そしてこの度、2018年度に実施した写真雑誌3誌を対象とした悉皆調査(『高知県立美術館紀要第9集』2019年3月31日)に基づき、創作年と発行年が下記に該当する41点の作品については、著作権の保護期間が満了していることを確定することといたしました。

・1953-54年に創作され1954年に発行されたもの(1964年末までの保護)
・1953-55年に創作され1955年に発行されたもの(1965年末までの保護)
・1953-56年に創作され1956年に発行されたもの(1966年末までの保護)
・1948-52年に創作され1953年に発行されたもの(1963年末+加算期間=最長1967年頃までの保護)

3. 保護期間満了作品について

(1) 第1報 2021年6月14日公表
(2) 第2報 2021年10月4日公表

4. 今後の対応について

今回、保護期間満了が確定した作品を公表し、また今後の調査によって追加で判明した作品については、随時本ウェブサイトにて公表していくことといたします。上記一覧に掲載されている作品につきましては、著作権が消滅していることから、今後は利用許諾を申請いただく必要はございません。

※著作権利用の詳細については「著作権利用ご案内」をご覧ください。

※当館所蔵作品の画像提供を希望される場合は、画像利用申請が必要です。詳しくは「当館所蔵作品の画像利用申請」をご覧ください。

※石元泰博研究の一環として写真作品の利用状況を把握するため、成果物のご提供にご協力をお願いいたします。

送付先:
781-8123
高知県高知市高須353-2
高知県立美術館 石元泰博フォトセンター

メール:
iypc(アットマーク)kochi-bunkazaidan.or.jp

2021年6月14日
2021年10月4日更新


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