著作権利用ご案内
著作権利用について
現在、高知県は石元泰博写真作品の著作権者となっております。
著作権の利用について、平成25年11月18日に下記のとおり要綱等を定めましたので、お知らせします。
なお、著作権保護期間が満了している作品については、利用許諾を申請いただく必要はございません。該当する作品については、下記をご覧ください。
著作権の保護期間が満了している石元泰博写真作品 一覧(2021年10月4日更新)
詳細については、「著作権の保護期間満了作品について」をご覧ください。
利用案内
・利用許諾申請のながれ [PDFファイル]
要綱
・石元泰博氏の写真著作物利用等に関する要綱[PDFファイル]
料金表
・別表(第6条関係)石元泰博写真著作物使用料[PDFファイル]
※支払銀行、仲介銀行、受取銀行で発生する全ての手数料は、送金者(申請者)にてご負担ください。
申請書
・第1号様式(第2条関係)利用許諾申請書 [Wordファイル] [PDFファイル]
・利用許諾申請書記入例 [PDFファイル]
※原則として利用開始日の30日前までにご申請ください。
※著作権利用の詳細は、下記の連絡先までお問い合わせください。
利用許諾に関する窓口
高知県立美術館 石元泰博フォトセンター
〒781-8123 高知県高知市高須353-2
TEL:088-866-8000
FAX:088-866-8008